入会について JCCM へのご入会につき、まずは以下の会員条件(JCCM 定款より抜粋)をご確認ください。 第8条 本会議所の会員は以下を以て構成する。 (1) 正会員 以下のいずれかに該当する者 日系支店等 日本企業又は日本人が直接又は間接に50%超の出資比率を有する日系法人 (2) 準会員 その直接又は間接の出資比率が50%以下の日系法人又は緬現地企業に対して、自らの役職員として所属している日本人を、当該所属を維持したまま出向その他の方法にてミャンマーに常駐させている(当該常駐させている駐在員を以下「準会員派遣駐在員」という。)日本企業。但し、以下のいずれかに該当した場合には、当該該当した時点をもって、会員資格を喪失する。 準会員派遣駐在員がミャンマーに常駐しないこととなった場合 準会員派遣駐在員が入会時に所属していた派遣先の企業における所属又は就業が終了した場合 準会員派遣駐在員が帰任等のため離緬し、離緬後1ヶ月以内に後任の準会員派遣駐在員が常駐を開始しない場合 準会員派遣駐在員が日本企業を退職し、退職後1ヶ月以内に後任の準会員派遣駐在員が常駐を開始しない場合 (3) 旧個人会員 本定款の発効前の定款において個人会員としての資格を有していた日本人。但し、以下のいずれかに該当した場合には、当該該当した時点をもって、会員資格を喪失する。 当該個人会員がミャンマーに常駐しないこととなった場合 当該個人会員が入会時に所属していた派遣先の企業における所属又は就業が終了した場合 当該会員が入会時に所属していた派遣元たる企業を退職した場合 当該該会員が離緬した場合当該離緬 入会申請書類につきましては別途お問い合わせをお願いいたします。